協会の概要


日本健康協会は日常の健康をテーマにした協会です。日本健康協会は、幅広い意味で「健康」に関するすべての課題について討論・訓練・認証を行う協会です。同時に従来の保健、医療の枠組みにこだわらない、自然科学、人文、社会科学の各分野において、日本健康協会は科学的な観点から各界と「健康」の定義を交流したいとしていきます。

 

 

一般社団法人日本健康協会 会員規約


第1章  総則

第1条(目的)

一般社団法人日本健康協会(以下、「本協会」という)は、「健康」をテーマにして、国民の病気の予防と健康促進に関する各種活動を実施し、科学的かつ合理的な健康管理を促進し、国民の健康管理を向上させることを目的とし、以下の活動を行う。

(1)普及事業

  • 整体・カイロプラクティック・サプリメントを使った健康の促進の普及に関する事業
  • 整体・カイロプラクティック・サプリメントを使った健康の促進の普及に関する調査及び研究
  • 整体・カイロプラクティック・サプリメントを使った健康の促進の普及に関する講演・セミナーの開催、情報提供、出版
  • 整体・カイロプラクティック・サプリメントを使った健康の促進に関する専門家の養成
  • 整体・カイロプラクティック・サプリメントを使った健康の促進に関する国内外の団体との連携
  • 上記に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(2)能力促進事業

  • 美容整体師認定試験の実施
  • サービスマナー認定試験の実施

第2条(本規約の適用範囲)

本規約は、本協会の定款の定める会員となった法人、団体または個人に適用する。

第2章 会員資格

第3条(会員種別・会員資格)

会員は次の2種類とする。

(1)正会員

本協会の目的に賛同して入会申し込みを行い、社員総会の承認を得た個人、法人、団体。一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の社員。

(2)賛助会員

本協会の目的に賛同して入会申し込みを行い、本協会の承認を得た「健康」に関連する研究者、関連事業者などの個人、法人、団体。

第4条(入会)

入会希望者は、本協会の活動目的に賛同し、所定の申込み方法により申込みをし、本協会の承認を得て会員となるものとする。

第5条(入会不承認)

当協会の会員になろうとする者は、以下の事由に該当する場合は、入会の申込みが認めないことがある。

(1)入会申込書に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合

(2)入会申込書提出後、一定期間を経過しても会費が支払われない場合

(3)過去に本協会から会員資格の取り消しをされたことがある場合

(4)暴力団、暴力団員、暴力団関係者及び暴力団関係企業等、総会屋、社会運動、標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」という)である場合

(5)本協会がもとめる水準に適合しないと本協会が判断した場合

(6)その他本協会が、本会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合

第6条(有効期間)

(1)本規約に基づく会員契約期間は、入会申込日より1年間とします。

(2)期間満了日の3ヵ月前までに、会員または本協会から相手方に対し、書面による特段の意思表示が無い場合には、更に契約期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とします。

第7条(会費)

1 会員は本条に定めるところに従い、入会費及び年会費を支払わなければならない。

2 年会費の算定期間は、年度単位(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の1年間とする。なお、初年度は、入会日(社員総会又は代表理事の承認を得た日)より月割りにて計算することとする。

3 年会費は本協会が定める支払期日までに本協会が指定する方法により支払うものとする。

4 会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(2)入会費

一般会員5万円、法人準会員10万円、法人正会員20万円

(2)年会費

一般会員12万円、法人準会員120万円、法人正会員240万円

5 会員がすでに納入した会費については、その理由の如何をとわず、返還しない。

第8条(変更の届出)

1 会員は、その氏名、住所、連絡先等について、変更が生じた場合は、速やかに本協会が定めた所定の様式により届け出なければならない。

2 本協会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。

第9条(退会)

会員は、当協会が定めた様式の退会申込書を当協会に提出することにより退会することができる。ただし、会費等の未払金がある場合は、会員は退会後も当協会に未払金の支払いを免れないもとする。

第10条(除名)

1 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。

(1)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合

(2)定款、本規約又はその他当協会が定める規約に違反したとき

(3)当協会の名誉を著しく傷つける行為、又は会員として品格を損なう行為があったと当協会が認めたとき

(4)その他除名すべき正当な事由があるとき

2 本協会は、前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知するものとする。

第11条(社員の資格喪失)

会員は、本規約第9条(退会)及び第10条(除名)の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)正当な理由なく、会費を3ヵ月以上滞納したとき

(2)総正会員の同意があったとき

(3)本人が死亡又は失踪宣告を受け、又は解散したとき

第3章 会員の権利と義務

第12条(会員の権利)

会員は、以下の権利を有する。

(1)一般社団法人および一般財団法人に関する法律及び本協会の定款に規定する権利

第13条(会員の義務)

会員は、本規約、本協会の定款ならびにその他本協会が定める規約、本協会との間で合意をした約定を遵守する義務を負う。

第14条(会員資格の喪失にともなう権利及び義務)

会員がその資格を喪失したときは、本協会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人および一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。

第15条(会員情報の取り扱い)

会員は、本協会に提供した会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。

(1)会員が提供する各種サービスや本協会の活動を会員に知らせる場合

(2)会員情報を、あらかじめ会員の承諾のもと本協会のウェブサイトや販促物等に掲載する場合

(3)本協会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合

(4)本協会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合

(5)個人情報保護法等の法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合に情報を開示する場合

第4章 本会員規約の追加・変更

 第16条(規約の追加・変更)

(1)本規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事の決議により定めるものとします。

(2)本協会は、理事の決議により、活動の内容を含め本規約の全部または一部を変更することができます。本協会により変更された本規約は、ホームページ等への掲載や通知書等によりに会員に事前に通知する。変更後の規約は、原則記載日から有効とする。

第5章 免責及び損害賠償

第17条(免責及び損害賠償)

(1)会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報などについて、自らの判断によりその利用の採否・方法などを決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとします。

(2)会員が退会・除名などにより会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとします。

第6章 著作権

第18条(著作権)

本協会より提供される情報の著作権は本協会に属する。

第19条(情報の二次利用)

本協会のサービスによって提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁ずる。

第7章 その他

第20条(守秘義務)

本協会が機密と指定した情報については、会員期間はもとより退会後においても本協会の書面による承諾を得ずに第三者に開示することはできない。

第21条(損害賠償請求)

本協会の会員が、当協会の名誉及び信頼・信用・社会的地位を著しく毀損失墜させた場合、当該会員に対して、損害賠償請求することがある。

第22条(個人情報の保護)

各会員は、本協会の事業活動上知りえた又は取得した会員情報について、適切かつ適法な手段によって取り扱うことに同意するものとする。

第23条(条項等の無効)

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。

第24条(合意管轄)

本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第25条(協議事項)

本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決するものとする。以上、本協会のすべての会員に本規約を適用するものとし、すべての会員は本規約に同意、遵守するものとする。

 

附則 本会員規約は、令和1年1月1日より施行する。

一般社団法人 日本健康協会

 

CSR(企業社会責任)


経営の理念

私たちはすでに「健康」をテーマにして、国民の病気の予防と健康促進に関する各種活動を実施し、科学的かつ合理的な健康管理を促進し、国民の健康管理を向上させることを目的としています。

経営目標

1.私たちはすでに「健康」をテーマにして、新しい「健康」と名付けられた医学組織を次々と変革していきます。

2.時代の流れを把握し、社会と共生し、成長する。

3.科学的な健康的なライフスタイルを多くの人に受けさせます。

倫理上の規定

1.法令その他の社会規範を遵守する。

2.社会のために高品質の健康トレーニング、認証及び管理サービスを提供するよう努力します。

3.従業員の人格と個性を尊重し、健全な職場環境を構築し、誠実に職務を遂行し、「健康」事業の発展に貢献する。

リスク管理方針

1.経営方針では、災害事故の発生を防ぐために、リスク管理システムを導入する。

2.事業活動による危険有害要因を把握し、職場のリスクを低減する。

3.社員に災害事故防止の教育訓練を実施する。

4.本方針を実行するために必要な経営資源を投入し、引き続き効果的な改善を実施する。

令和元年7月1日

一般財団法人日本健康協会

理事長 高橋尉之